教育勅語に批判的な方が使ってくる安定した言説


基本的な間違い

天皇と国民には上下関係が存在しません。自由のない天皇と自由がある国民とでは比べようがありません。

天皇と国民が争いになりません。なぜなら、天皇の為に働いてないからです。

教育勅語では国民のことを「臣民」と表現していますが、厳密には「臣と民」になります。

臣とは公家や武士のことで、民とは商人や農民のことです。

ここから判ることは、教育勅語は単なる儒教の教えではないということです。

儒教では身分階級で臣と民は全く扱いが違いますが、教育勅語では同列に考えています。

 1、「教育勅語」の根幹は、天皇と臣民の上下関係である。この関係を前提に

  して、天皇が臣民に対して守るべき徳目を示している。この前提を取り除け

  ば、それはもはや「教育勅語」ではない。

 

2、「教育勅語」は、国民主権の現行憲法に適合しない。個人的に愛好するのは自由だが、公教育で道徳規範として使うべきものではない。

  

3、「『教育勅語』再評価=戦後民主主義批判=反左翼=保守」

その内容や歴史の精査をせず、アレンジして使えばよいといった軽卒な発言こそが

「保守アピール」のために使っていると思われます。

 

 

4、朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ

日本を作ったのは、「皇祖皇宗」

斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓

国民の歩むべき道を決めたのも、「皇祖皇宗」

 

5、「臣」という字が「家臣」「臣下」「忠臣」という言葉に用いられることからもわかる通り、「臣」とは「主君に仕える者。統治をうける者。けらい」という意味です。そして「臣民」とは「君主国において、君主の支配の対象となる人々」(デジタル大辞泉)であり、国民を天皇の支配下に置く、天皇主権の明治憲法の考え方です。現代の日本国憲法の国民主権とは相いれない言葉なのです。

 

6、「我カ臣民」「爾臣民」という表現からもわかる通り、教育勅語は天皇が家来である国民に命令する形をとっている

 

7、「皇運ヲ扶翼」(天皇家の運命を助けること)は「朕カ忠良ノ臣民」(天皇の忠実な家来)として当然の努めであり、それは「皇祖皇宗ノ遺訓」(代々の天皇家が残してきた教え)であり、「子孫臣民」が順守しなくてはならないもので、

徳目はすべて「朕カ忠良ノ臣民」(天皇の忠実な家来)として守るべき当然の務めだと書いてあるのです。

 

8、教育勅語の目的は、天皇の「忠良な臣民」を作ることです。

いいことが書いてあるように見える12の徳目も、その目的は天皇の「忠良な臣民」になることです。教育勅語がいかに現代の国民主権の考え方と相いれないものか。教育勅語はその根本的理念が主権在君、神話的国体観に基づいていて書かれ、明らかに基本的人権を損なっている

 

9、教育勅語を学校で教えたいのならば、教育基本法から「日本国憲法の精神にのっとり」「民主的な」国家の形成者を作ることを目指すという箇所を削除するか、日本国憲法を天皇主権に書き換えるかが必要になる。教育基本法に反するから、学校で教えてはならないのです。